じぶん更新日記・隠居の日々
1997年5月6日開設
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 3月17日の朝の日の出。春分の日が近づいているため、17日の日の出の方位は91.0°でほぼ真東(90°)となった。右の山は備前富士。なお、国立天文台の暦によれば、岡山で真東(90°)からの日の出となるのは春分の日(3月20日)の前日の3月19日となっている。これは東京や大阪でもほぼ同様。
 天文学の専門的なことは分からないが、このズレは、おそらく、日の出を「太陽の頭の部分(上辺)が水平線と接する瞬間」と定義しているためではないかと思われる。また、この定義により、日の出から日の入りまでの時間が12時間ぴったり(昼と夜の長さが同じ)となるのは春分の日ではなく、3月16日前後となっている(岡山の場合は、朝6時13分に日の出、夕方18時13分に日の入り)。


2020年3月17日(火)



【小さな話題】渡航中止勧告と入国拒否

 新型コロナウイルスの感染はさらに広がっている。特に驚いたのはイタリアで、2020年3月17日 2時19分発信のNHKニュースによれば、16日には亡くなった人が新たに349人増えて2158人になったという。最初にこの数字を見た時はいくらなんでも多すぎる、感染者数の間違いではないかと思ったが、感染者数はなんと、3200人以上増えて2万7980人にものぼっているという。この数字をもとにした致死率は7.7%、つまりイタリアで感染すると、13に1人が死亡するというから恐ろしいことだ。

 このほか、NHKの3月17日06時更新の世界の感染情報によれば、
  • イラン:14991人(死者853人)
  • 韓国:8236人(死者75人)
  • スペイン:7753人(死者288人)
  • フランス:5380人(死者127人)
  • ドイツ:4838人(死者12人)
  • スイス:2200人(死者13人)
  • 日本国内:804人(死者24人、クルーズ船・チャーター機を含めると1530人、死者31人)
となっている[]。
]日本国内は3月16日午前10時半集計。また上記の3月17日06時時点でのイタリアの数値は24747人(死者1809人)となっていた。

 なお、リンク先でよく分からないのは、クルーズ船の感染者が712人で前日より15人増えているという点だ。クルーズ船の乗客はすでに全員が下船しており、下船直前に感染したとしても潜伏期間はとっくの昔に過ぎているはずだ。なぜ今頃になって確認数が増えているのだろうか。

 それはそれとして、16日時点の世界の感染者の総数は16万8019人で、このうち中国以外の国と地域の感染者は8万6942人となっていて、初めて中国を上回った。これに伴い、外務省は、ヨーロッパのほぼ全域を渡航中止勧告か渡航自粛要請の対象とする「感染症危険情報」を発表した。また、政府は、日本への入国申請前の14日以内にヨーロッパのレベル3地域に滞在歴のある外国人について入国を拒否する措置、渡航の自粛を要請しているヨーロッパ各国からの日本人を含めた入国者を対象に、入国後14日間、自主的に待機してもらうよう要請する案を検討しているという。

 ここからが本題となるが、感染を防ぐための出入国管理としては、
  • 入国拒否もしくは、入国後の行動制限
  • 出国者に対する渡航中止勧告
  • 国境閉鎖
があるようだ。但し、日本の場合は陸路の国境が存在しないので3.はありえない。空港や港湾での管理ということになる。

 出入国管理は相手国でも行っているので、論理的には4通りが可能となる。
  1. A国において、B国からの入国を拒否・制限
  2. A国において、B国への渡航中止を勧告
  3. B国において、A国からの入国を拒否・制限
  4. B国において、A国への渡航中止を勧告
もっとも、現実の人間の動きは、「A国からB国へ」と、「B国からA国へ」の2通りしかない。A国からB国へ入国を希望する人は、2.の勧告に従って渡航を取りやめるか、もしくは3.によって入国を拒否されて引き返すか、いずれかの道を選ぶことになる。B国からA国へ入国を希望する人の場合も同様で、1.で拒否されるか、4.の勧告に従うことになる。

 2.や4.がなぜ禁止ではなく勧告なのかと言えば、自由主義国家では容疑者・被告などを除けば出国自由が権利として保障されており、かつ、出国後の行動については法の支配が及ばないためでないかと想像される。

 これらの措置はあくまで感染拡大を防止することを目的としているのであって、同盟国や友好国であるからという理由で躊躇するべきではない。ま、どうせなら、渡航者が自主的に渡航を中止するほうが、強制されたものではないという印象を与えることになる。

 もっとも、海外旅行保険加入者が、感染症を避けて旅行を中止するような場合は、契約内容を十分に確認する必要がある。ネットでざっと検索したところ、「旅行変更費用担保特約」を結んでいた場合は、「感染症等‥‥保険の対象となる方等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合」に出国中止費用が保障されるようであるが、例えば、入国先で「自己負担によりホテルなどで2週間待機」というように命じられた場合、宿泊費を出して貰えるのかどうかはよく分からない。

 また、辺境地域などへのツアーは、低いレベルの渡航中止勧告で催行される場合があるが、1カ月前を過ぎてから自主的に参加をキャンセルした場合は当然キャンセル料を負担することになると思われる。このあたりも、電話による問い合わせだけではなく、文書やメール交換できっちり確認したほうがよいだろう。