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じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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【2025年10月】オーストラリア南西部・フラワーハンティング(38)パースの刑務所と砲台

 今回のツアーはパースで入出国したが、フラワーハンティングという趣旨もありパースでの観光は1つも日程に含まれていなかった。写真は現地ガイドさん(兼運転手、兼添乗員)の特別サービスで訪れた刑務所と砲台。
  • フリーマントル刑務所(Fremantle Prison)は1850年代にイギリスからの流刑囚人を受け入れるために建設され、1991年まで約140年間実際に刑務所として機能していた。現在は博物館として公開されており、その歴史的な価値から、ユネスコの世界遺産に登録されている。
  • 砲台は西オーストラリア州最古の建物のラウンド・ハウスのあり、時を知らせる為に鳴らした大砲が備え付けられていた。


2026年3月5日(木)



【小さな話題】確定申告に関する疑問ほぼ解決

 昨日に続いて確定申告&所得税の話題。これまで疑問に思っていたことがほぼ解決したので、備忘録代わりにここに記しておく。

  • 妻の介護保険料が妻の老齢基礎年金から天引きされる問題
     昨日の日記で、妻の介護保険料が妻自身の老齢基礎年金から天引きされることによって私の確定申告の社会保険料控除にならない、という話題を取り上げた。もともと妻の年金所得は僅かであり、介護保険料が天引きされたからといって得をすることは何も無いように思われた。
     もっとも100%損をしているとは限らないようだ。介護保険料は本人の合計所得金額によって段階別に保険料が変わる。2025年の場合、例えば、
    • 合計所得金額が80万円以上125万円未満の場合:基準額×1.15=91632円
    • 合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合:基準額×1.25=99600円
    などとなっている。
     私の見間違えでなければ2025年の老齢基礎年金(65歳開始)は満額で87万円ほどだが、他に厚生年金や個人年金の受取が一定金額あると介護保険料のランクが1つ上がり、8000円ほど高くなる可能性がある。その際自分の年金から天引きされていればギリギリで125万円未満のランクに収まる可能性がある。
     もっとも所帯別に徴収される国民健康保険料や住民税は夫の所得によって決まる。やはり妻の介護保険料は夫が納付しそのぶんの控除を受けたほうがお得になりそう。

  • 雑収入の必要経費はどこに反映されるか?

     提出される申告書の第1表には雑所得(その他)【←個人年金など】の金額が記載されるが、必要経費はどこにも表示されていない。ちゃんと控除されているのか気になっていたが、『収入金額等』と『所得金額等』の『雜 その他』の金額にちょうど必要経費分の差があり、ちゃんと反映されていることが確認できた。

  • 雑収入の業務と業務以外では何か違いがあるのか?

     これについてはよく分からなかったのでChatGPTに尋ねてみた。いただいた回答は以下の通り。





    結論から申し上げます。

    **「雑収入(業務)」と「雑収入(その他)」は、税率(課税のされ方)自体に違いはありません。**
    どちらも最終的には **雑所得として総合課税** され、所得税の累進税率が適用されます。

    ただし、**実務上は取扱いに重要な違いがあります。**

    1. 共通点(税率)

      * 所得区分:いずれも「雑所得」
      * 課税方式:総合課税
      * 税率:累進課税(他の所得と合算)

      したがって、**税率そのものに差はありません。**

    2. 実務上の違い(重要)

      ### ① 「業務」かどうかの判定基準

      国税庁は、「雑所得(業務)」を

      > 営利性・継続性・反復性がある活動

      と整理しています。

      典型例:

      * 原稿料
      * 講演料
      * 副業的な制作活動
      * フリーランス的業務(ただし事業所得に至らない規模)

      一方、「その他」は

      * 一時的
      * 偶発的
      * 継続性が弱い

      ものです。

      例:

      * 年金
      * 暗号資産売却益
      * ポイント収入
      * 副業未満の単発収入

      ### ② 損失の扱い(ここが最大の違い)

      | 区分 | 損失計上 |
      | -------- | -------------- |
      | 雑所得(業務) | 原則として必要経費を控除可 |
      | 雑所得(その他) | 原則、経費性がより厳しく判断 |

      ただし両者とも

      * 他の所得との損益通算は不可
      * 赤字の繰越不可

      という点は共通です。

      ### ③ 帳簿保存義務

      **雑所得(業務)**の場合:

      * 収支内訳書の提出が必要
      * 帳簿書類保存義務あり(5年)
      * インボイス関連の影響もあり得る

      **雑所得(その他)**の場合:

      * 帳簿義務は原則なし(ただし証憑保存は必要)
      ここは実務上大きな違いです。

      ### ④ 住民税・国保への影響

      所得区分は同じ「雑所得」なので、

      * 住民税
      * 国民健康保険料
      * 介護保険料

      の算定上は、**基本的に区分差はありません。**
    3. 事業所得との境界

      実務で最も重要なのは、

      * 雑所得(業務)
      * 事業所得

      の線引きです。

      事業所得になると:

      * 青色申告特別控除
      * 損益通算
      * 赤字繰越
      * 家事按分の柔軟性

      など大きな違いが出ます。
      近年は副業の拡大に伴い、税務署は「安易な事業所得化」を厳しく見ています。

    4. まとめ

      * 税率に違いはない
      * 実務上の管理・帳簿義務に違いあり
      * 最大の論点は「事業所得になるかどうか」