じぶん更新日記1997年5月6日開設Y.Hasegawa |
オニゲシ(オリエンタル・ポピー)。栽培可能なケシの中では最も丈夫で、大学構内のこのあたり一帯では野生化している。あまりにも毒々しい色をしているのでモルヒネのとれるケシと見間違えられることがあるが、ちゃんと栽培許可品種に含まれている。後ろに咲いているのは、ヒルザキツキミソウ。
余談だが、5/20の朝日新聞岡山版によれば、県北の作東町の鯰、小ノ谷、五名地区では白色の薬用ケシが満開。計13アールの面積に及ぶという。薬用ケシは学生時代に京都府立植物園で見たことがあるが、厳重に金網で覆われていて写真をとるのも難しかった。こちらのほうはどう管理されているのだろうか。 |
【思ったこと】
990519(水)[一般]素朴な疑問その後(2)妻の犯行?、夫婦の犯行? 動機と性格ふたたび 素朴な疑問の続き。本日は、 【素朴な疑問1】和歌山のカレー毒物混入事件では、直接関与していないとされている夫のK被告までがなぜ同じ裁判に出廷しなければならないのだろうか。 (※なお、被告名は新聞記事引用部分を含めてすべてイニシアルに変更した)。この疑問に対しては「共同正犯」ではないかとのご指摘もあったが、新聞記事を念入りに読んでみても、 ...殺人と殺人未遂、詐欺の罪に問われた元保険会社営業職員、M被告(37)と、三件の保険金詐欺事件の共犯とされた夫のK被告(54)に対する初公判が....[5/14朝日】と記されているし、第2回公判でも ...に問われたM被告(37)と、ヒ素が関連しない詐欺罪の共犯とされた夫のK被告(54)に対する第二回公判が...[5/18朝日]】となっていて、カレー事件に限ってはK被告は共犯者としてさえ起訴されていないことが分かる。ま、別れ別れに収監されている夫婦が対面できる唯一の機会になるのかもしれないけれど、なんで一括して裁かれなければならないのか、このあたりがよく分からない。例えば、夫が会社で横領し、妻はスーパーで万引き、さらに夫婦が共謀して誘拐事件を引き起こしたとすると、夫婦がいずれも一括審理を望めば横領と万引きと誘拐は一括して裁かれることになるのだろうか...。お互いを更新する掲示板にて情報をいただければ幸いです。 ところでこのカレー事件だが、第2回公判で検察側は“動機について現時点で主張する必要はない”と述べ、また冒頭陳述で先送りされていた性格などの記述について、「M被告は以前からささいなことに激高して一時の怒りにまかせた異常な行動に走ることがしばしば見られた[5/18朝日]」と指摘し、
朗読に先立つ意見陳述で検察側は、「M被告がカレー事件の歳に近所の住民の対応に激高したことや、ヒ素を使って人命を奪うことへの規範意識が低下していたことが、カレー事件を起こした内心的な原因の一つになっている」などと指摘したという。 これに対して、弁護側は「被告人の性格などを起訴事実の立証に使ってはならない。学説、判例の通説だ」、「内心的原因という言葉は、動機とは区別しているんでしょ。『激高』『規範意識の低下』。あまりにも漠然としている。重大事件の立証命題にはなりえない。」と発言したという。[いずれも5/18朝日] これらのやりとりを読んでいると、法律の世界で使われる「性格」、「動機」、「内心的原因」は、心理学の概念とはずいぶん違うものなんだなあという感じがした。5/14の日記にも書いたけれど、そもそも1つの犯罪が1つの原因だけで生じるなどということはあり得ないし(昨年11月17日と18日の日記参照)、性格として挙げられている事例は、じつは性格特徴ではなくて具体的な行動であったりする。「規範意識の低下」というのもずいぶん素人っぽい表現のように思う。検察側も弁護側も、こういう概念をどれだけ厳密に定義して使っているのだろうか。 行動の「動機」についても同様。心理学でも解明できない部分を裁判官が解明できるとは思えない。まして刑事事件ともなれば、被告は自分に不利になることには口を閉ざす。そういう状況のもとでいくら動機などを追求しようとしても、「私でも同じことをしてしまうかもしれない」程度の推量しかできないのではないか。裁判所で判断できることは、
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【ちょっと思ったこと】
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【新しく知ったこと】
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【生活記録】
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【5LDKKG作業】 夕食後の散歩時にメロンなどの蔓をヒモで支える。 |
【スクラップブック(翌日朝まで、“ ”部分は原文そのまま。他は長谷川による要約。)】
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