じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Y.Hasegawa

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[今日の写真] クリスマスが終わり、ツリーやテーブルの上の人形などを片づけることになった。収納の前に並べてみたところ。 [今日の写真]



12月25日(月)

【ちょっと思ったこと】

リハビリ通院やっと終わる/通院保障は甘くない

 8/21に冷蔵庫を開けた時に落下したガラス瓶で足の腱を切断し1ヶ月近く入院。その後、しばらくは毎日、最近は週1回程度の割合でリハビリ通院を続けていたが、本日、「治療上では完治」という診断を受け、通院を終了することになった。

 松葉杖を使わなくなってからしばらくは足を引きずるような歩き方しかできず、また、傷を受けた足の甲全体がむくんでいたり、周辺の皮膚感覚が麻痺するなどいろいろと後遺症が残っていたが、外見上はほぼ完治。とはいえ、まだ縫い合わせた部分は盛り上がっており、いくらか癒着が残っているという。このところの寒さで傷口周辺にピリッという痛みが走ることがあり、親指の付け根あたりの皮膚の表面の感覚が多少麻痺したままになっており、あとは自然治癒力に頼るしかなさそうだ。

 ところで、怪我のあと戸棚をいろいろ調べてみたら、給与から自動引落になっている団体傷害保険で入院(2500円/1日)と通院の保険(1600円/1日)が出ることが分かった。とりあえず事故の届けを出しておいて通院を続けていたところ、事故から2カ月ほどたったところで、保険会社からその後の状況を問い合わせる葉書が届いた。そこには、
保険の対象となる「通院」とは、実際に通院した日数ではありません。平常の生活または業務ができる程度に治った日までの期間における通院日数のことを言います。
という注意書きが書かれてあった。この「平常の生活または業務ができる程度に治った日まで」というのはなかなか定義が難しく、実際には保険会社側の裁量で決められてしまうことがありそうだが、私の場合、厳密に適用すると、
  • 松葉杖使用中で、通勤にあたって車での送迎が必要
  • 傷が完治していないため、会議が長引くと充血やむくみが生じる。
といった状態が継続している期間に限られる。通院をしなければ明らかに回復に支障がでるような状態であっても、勤務が平常に行われていれば保障の対象にはならないと判断されそうだ。そこで、松葉杖やギブスの使用状況などを考慮し、通院期間の中途で給付申請書をすでに出し終えている。私の場合は、大学のすぐ近くに通院していたのでそれほど困らなかったけれど、近くに病院が無い場合、往復の交通費は相当なものになるだろう。その場合、必ずしも通院保障つきの保険をかけておけば安心というわけではないので注意が必要だ。

 最近、新聞や雑誌広告などで「通院保障一日○○○○円」などという記事をよく見かけるが、契約する前に、通院がどう定義されているのかきっちり確認しておかれたほうがよいと思う。