じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



01月のインデックスへ戻る
最新版へ戻る

 北九州の散歩道で見つけた吸い殻ポイ捨て禁止を呼びかけるポスター。念のため、ネットで検索したところ、北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例において、

第1条 この条例は、路上での喫煙その他の公共の場所における喫煙が周囲の人にとって迷惑かつ危険な行為であることにかんがみ、その防止のため必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「喫煙」とは、たばこ(紙巻きたばこ、葉巻きたばこその他これらに類するものをいう。以下この項において同じ。)を吸うこと又は火の付いたたばこを現に所持することをいう。
2 この条例において「公共の場所」とは、道路、公園その他の公共の用に供する場所で規則で定めるものをいう。
(公共の場所における喫煙の禁止等)
第3条 何人も、公共の場所においては、喫煙をしないよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(平成20年北九州市条例第10号)第9条第1項に規定する迷惑行為防止重点地区内の公共の場所においては、所定の場所(灰皿が設置されている場所その他の規則で定める場所をいう。)を除き、何人も、喫煙をしてはならない。
(啓発その他の施策)
第4条 市は、この条例に定めるもののほか、公共の場所における喫煙の防止の推進に関し、北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例の規定に基づき、その防止の推進のための啓発その他の施策を実施するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 第3条第2項の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、規則で定める日から施行する。
と定められていることが分かった。但しこの条例だけでは、迷惑行為防止重点地区内で過料1万円以下の罰則が定められているだけで、ポスター掲示内容の法的根拠についてはよく分からなかった。いずれにせよ、吸い殻ポイ捨ては環境破壊、放火未遂の犯罪行為であり、法的根拠の有無にかかわらず、根絶させなければならない。2014年4月からはいよいよ岡大敷地内の全面禁煙が実施されることになる。新年の新たな決意をもって、吸い殻ポイ捨てはもとより喫煙行為そのものに対して、断固として戦い、敷地内からの根絶をめざしたいと思う。


2014年1月2日(木)

【思ったこと】
140102(木)今年の元日の失敗

 昨年の元日は、風邪が悪化して寝込んでしまったが、今年は健康を維持し、元日早々から散歩に出かけることができた。元日の総歩数は6357歩で、岡山での2013年11月の平均歩数10847歩には達していないが、岡山と違って坂道が多いため、消費カロリー量は同程度になるのではないかと思っている。ちなみに、こちらのカロリー計によれば、1月1日の総消費カロリーは1764kcal、活動カロリーは252.6kcalと表示されていた。過去1週間以内でいちばん多かった12月26日の歩数は14502歩、この日の総消費カロリーは2030kcal、活動カロリーは518.2kcalと表示さおり、このカロリー計で12月26日に対する1月1日の比率を計算すると、歩数は43.8%、総消費カロリーは86.9%、活動カロリーは48.7%となっていて、仕組みはよくわからんが、1月1日に坂道を歩いたことによるカロリー消費は若干反映されているようにも思われる。

 さて、昨年の元日は、
元日の朝、風邪薬の錠剤を飲んだつもりであったが、この錠剤特有の眠気が起こらないので変だなあと思ってゴミ箱を確認したら、なっなんと、その錠剤は、風邪薬ではなく、コレステロールを下げる薬であった。
という失敗をしてしまった。今年はそのようなミスもなく無事に過ごせたと思っていたが、1月2日の朝になって、

1月1日の夜にコレステロールを下げる薬を飲むのを忘れていた。

という失敗をしていたことに気づいた。