じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
【小さな話題】 そろそろ年賀状 そろそろ年賀状の準備をしなければならなくなった。このWeb日記で何度も書いているように、私個人が差し出す賀状はせいぜい10枚以内であるが、妻と連名で出す親戚・知人宛の賀状を100枚近く用意しなければならない。 毎年、賀状にはその年(2014年)に訪れた場所で最も印象に残った風景の写真を印刷することにしている。その候補となりそうなのは、 あたりではないかと思うが、毎年海外旅行先の写真ばかり載せていると、「遊んでばかりではないか」、「どこにそんなカネがあるのだ」と悪い印象を与える恐れも出てくる。今回はもう少し身近にある、角島大橋あたりの写真にしようかと迷っているところだ。 なお、私は、タバコはもちろん、一切酒も飲まない。また、デパートやブランドショップには一切行かないし、滅多に外食にも出かけない。別段、贅沢を我慢しているわけではなく、そういうものに興味が無いだけのことである。これだけでも30万〜40万円程度の貯金はできる。決して、どこかで悪いことをしてカネを儲けているわけではない。念のため。 NISAを使わなくても非課税? たまたま目にとまったこちらの記事に、「えっ? そんなこと初めて聞いたぞ!」という驚きの情報があった。 会社員など給与所得者の場合、株式や投資信託などの売却益が年間20万円以内なら、確定申告する必要がありません。投資初心者が投資信託で20万円を超える利益を出すのは、投資元本の金額からしてとてもたいへんです。一般口座や特定口座で発生した売却益も、非課税となる可能性が高いのです。私は、30年ほど前から某大手証券会社の口座を持っているが、開設当初から「源泉徴収あり」を選択しており、それが当たり前だと思っていた。ということは、これまでずっと、「源泉徴収なし」を選択していれば非課税になっていたはずの税金を払い続けていたことになる。ネットで検索したところ、こちらに、 年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。となっており、給与所得者であれば、上記の「例2)」であることが確認できた。 もっとも、「住民税は要申告」という意味が分からない。確定申告とは別に、住民税だけの申告というのがあるのだろうか? あと、投資信託の配当金に対する課税がどうなっているのか検索したところ、こちらに課税される所得金額別の税率が掲載されていた。といっても、これを見ただけでは、私のような素人にはよく分からなかった。 |