じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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文学部3階から撮影した中庭風景。この時期の注目点としては、まず、メタセコイアの落葉によって作られる模様がある【写真上の青枠内】。時には、日本列島のような形になることもあるが、偶然によるものか、風向きによっていつも同じ形になるのか不明。いずれ、昨年の写真と比較してみたいと思う。

 中庭花壇のほうは、サルビア、ペチュニア、ベコニアなどが寒さで萎れてしまい、ホウキギ(コキア)の紅葉だけが目立つようになってきた【写真下】。昨年はこの時期にすでにパンジーが植えられていたのだが、今年は、事務方が忙しくて農学部に依頼をしていないせいか、このままとなっている。とりあえず土日に、ボランティア活動として(かつ運動不足解消のため)枯れた部分を撤去したいと思う。


2014年12月12日(金)



【小さな話題】

そろそろ年賀状

 そろそろ年賀状の準備をしなければならなくなった。このWeb日記で何度も書いているように、私個人が差し出す賀状はせいぜい10枚以内であるが、妻と連名で出す親戚・知人宛の賀状を100枚近く用意しなければならない。

 毎年、賀状にはその年(2014年)に訪れた場所で最も印象に残った風景の写真を印刷することにしている。その候補となりそうなのは、 あたりではないかと思うが、毎年海外旅行先の写真ばかり載せていると、「遊んでばかりではないか」、「どこにそんなカネがあるのだ」と悪い印象を与える恐れも出てくる。今回はもう少し身近にある、角島大橋あたりの写真にしようかと迷っているところだ。

 なお、私は、タバコはもちろん、一切酒も飲まない。また、デパートやブランドショップには一切行かないし、滅多に外食にも出かけない。別段、贅沢を我慢しているわけではなく、そういうものに興味が無いだけのことである。これだけでも30万〜40万円程度の貯金はできる。決して、どこかで悪いことをしてカネを儲けているわけではない。念のため。




NISAを使わなくても非課税?

 たまたま目にとまったこちらの記事に、「えっ? そんなこと初めて聞いたぞ!」という驚きの情報があった。
 会社員など給与所得者の場合、株式や投資信託などの売却益が年間20万円以内なら、確定申告する必要がありません。投資初心者が投資信託で20万円を超える利益を出すのは、投資元本の金額からしてとてもたいへんです。一般口座や特定口座で発生した売却益も、非課税となる可能性が高いのです。

 会社員であれば、金融機関が年間取引の記録を作成してくれる特定口座のうち「源泉徴収なし」を選ぶのがおすすめです。「源泉徴収あり」の場合、たとえ20万円以下の売却益であっても自動的に税金が引かれてしまいます。自分で確定申告するのは面倒と感じがちですが、あくまでも年間20万円を超える売却益が発生した場合のみ。おまけに、将来年金暮らしになれば年金などの収入が一定額を超えると確定申告が必須となるため、今のうちから慣れておくのもアリです。
 私は、30年ほど前から某大手証券会社の口座を持っているが、開設当初から「源泉徴収あり」を選択しており、それが当たり前だと思っていた。ということは、これまでずっと、「源泉徴収なし」を選択していれば非課税になっていたはずの税金を払い続けていたことになる。ネットで検索したところ、こちらに、
年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。
  1. 「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合
  2. 年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合
    (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。
  3. その他の場合
    例1)
    「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税38万円・住民税33万円)より少ないケース

    例2)
    年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて 20万円以下のケース(住民税は要申告)

    例3)
    公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
となっており、給与所得者であれば、上記の「例2)」であることが確認できた。

 もっとも、「住民税は要申告」という意味が分からない。確定申告とは別に、住民税だけの申告というのがあるのだろうか?

 あと、投資信託の配当金に対する課税がどうなっているのか検索したところ、こちらに課税される所得金額別の税率が掲載されていた。といっても、これを見ただけでは、私のような素人にはよく分からなかった。