じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
6月3日、中国地方(すでに梅雨入りとなった山口県を除く)の梅雨入りが発表されたところであるが【速報値参照】、翌日の岡山はほぼ一日晴れ渡り、日照時間は13.1時間となった。6月5日には再び梅雨空に戻る見込み。 |
【思ったこと】 150604(木)改正道路交通法施行後の自転車運転 6月1日より、改正道路交通法が施行された。特に身近な留意点として自転車運転の罰則強化が指摘されている。先日学内で配信された資料には、以下の14類型が挙げられていた。
上掲の「危険なルール違反」を繰り返すと「自転車運転者講習」(3時間、5700円)を受けなければならない。具体的には、3年以内に2回以上違反すると「危険行為を反復」となり、「受講命令」を受けて講習を受講しなければならず、またその受講命令に従わないと5万円以下の罰金が科せられることになるという。 もっとも、大学近辺ではまだまだ上記の14類型は守られていないように見受けられる。とりわけ、車道を右側通行している自転車、歩道上での徐行違反、信号無視(信号が赤に変わったあとでもなお交差点に突進)などが目につく。また、私自身は目撃していないが、コンパで酒を飲んだあとに自転車で帰宅すれば当然、酒酔い運転になる。 このほか、上記のうちの(14)に該当する危険行為として、スマホを操作しながら自転車を運転する「チャリスマホ」が指摘されている。行為自体が取締対象になるかどうかは不明だが、少なくとも、スマホを操作中に事故を起こせば、当然、安全運転義務に違反していた証拠になる。傘さし運転やタバコを吸いながらの運転も同様であろう。また、無灯火運転は、上記14類型には含まれていないように見えるが、従来より道路交通法52条で厳重に取り締まられている。 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。いっぽう「車両」の定義は、第二条で
と定められており、第五十二条の「車両等」に自転車が含まれていることが分かる。 なお、岡大西門のスクランブル交差点での自転車の通行については、若干のグレーゾーンがあるようだ。私の理解では、
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