じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
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介護保険被保険者証届く。↓の記事参照。 |
【思ったこと】 170915(金)介護保険被保険者証は届いたが、年金生活に想定外の負担 来月が65歳の誕生月となる関係で、いろいろな書類が届くようになった。少し前には、年金請求の書類一式、そして今回は、介護保険被保険者証と今後の保険料納付の口座振替書類一式が届いた。 これまで介護保険料は給与から天引きされていたが、65歳になると第1号被保険者になり、保険料が変わるようだ。ちなみに、最近、給与明細のところで月々天引きの介護保険料の額が変わったという記載があった。これは、今年の8月から「総報酬制」が導入されたことによる経過措置のようである。 問題は今後納めるべき保険料の額である。遅れられてきたしおりによると、岡山市の場合は所得の額に応じて12段階の保険料額が決められている。最高額は184800円(←私自身は該当しない)。年金が240万円の人で110880円となっている。国民健康保険のほかに、これだけの額の保険料を納めるというのはかなりの負担である。 そう言えば、少し前に、年金の繰り下げ受給は不利、任意に貯めていた年金型貯蓄は可能であれば一時金で受け取ったほうが得だという話を聞いたことがある。確かに、繰り下げ受給で受け取り額を増やしても、その分、保険料負担が増えてしまうのでは元も子もない。 でもって、今回、介護保険被保険者証が届いたことで、何か利用できるサービスがあるのかが気になるところだが、介護認定を受けない場合は、介護予防教室などの「一般介護予防事業」に参加できるという。「あっぱれ!桃太郎体操」などの教室があるらしいが、あまり興味はないなあ。とにかく、要介護にならないことが肝要。 介護保険料を納めないとどうなるのかも念のため調べてみた。しおりによると、1年以上滞納の場合は、介護費用の全額が利用者負担。1年6ヶ月以上の滞納は、保険給付の一部または全部が一時的に差し止め。2年以上滞納すると利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービスが受けられなくなるなどの、実質的罰則があるようだ。どっちにしても、年金受給者の場合は天引きとなるので拒否できるものではない。 定年退職の年は、退職した翌月の4月以降はガクッと収入が減るが、介護保険料や住民税は前年2017年の所得を基に算定されるため総収入に対する負担割合が相対的に重くなる。退職金でいったん潤うように見えても、資金計画は慎重に行う必要がありそう。 |