じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Y.Hasegawa

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[今日の写真] オオキンケイギク。岡山市中原橋北側の旭川右岸の土手にて。この土手一帯では野生化しており、いまの時期、土手沿いの道路や河川敷を黄色に染めている。花壇で育てる場合は、種ができる前にある程度抜いてやらないと、翌年の猛繁殖し他の草花が駆逐されてしまうほど強い。


5月25日(火)

【思ったこと】
990525(火)[生活]交通違反取締場所の選定についても外部評価を

 学外非常勤から戻る途中に百間川左岸の道路を走っていたところ、対向車がライトをピカっとさせた。後続の1台もまたまたピカっ。これは何かあるなあと思い、制限40kmのところ38kmぐらいでゆっくり走っていると、じきに速度違反探知機あり。数十メートル先で数台の車が取り調べを受けていた。ふだんなら50kmぐらいで走るところだから対向車に教えてもらわなければ確実にスピード違反で捕まるところだった。

 今回あやうく「難」をのがれたこの道路は民家も交差点も無い見通しのよい直線道路であり、少なくとも晴天時の昼間であるなら、50kmや60kmぐらいの速度で走ったところで何ら危険行為になるとは思えない。単に道路が空いていて渋滞がおこらないからという程度のことしか取締場所選定の理由が見あたらない。

 そういえば私は、3年半ほど前に「横断寸前の歩行者が居たのに横断歩道前で一時停止を怠った」ということで、免許取得以来10年近く通してきた「無事故無違反」を「無事故一違反」にさせられ、おまけに、それがあったために5年間有効の優良者免許証の交付を受けることができなかった。この時の違反は片側2車線の幅の広い交差点を左折した時のもの。横断歩道の手前に人が立っているのは見えたが車とのあいだに一車線分以上の距離があったので徐行して左折したところ、「一旦停止義務違反(←横断妨害ではない)」ということでキップを切られてしまった。ここでは左折車から見えないところに警官が立っていて、形式的な違反を取り締まる。道路が広くて横断に時間がかかるためついつい徐行だけで済ましてしまう車が多いので私のあとも続々とつかまっていた。今日の場合もそうだが、まさに「取締のための取締」だ。

 こういう取締をする余力があるのなら、その人員に昼寝をしてもらい、夜間の暴走行為や騒音をまき散らす改造車の取締にあててもらいたいものだ。他にも、交差点手前で車線変更禁止ラインをまたいで割り込む車、時差式信号の交差点で対向車線側の信号が赤になってもなお右折を妨げるように直進してくる車など、大学近辺では迷惑行為や危険行為をする違反車が後を絶たない。もっと時と場所を考え、本当に危険が想定される場所で取り締まってもらいたいものだ。

 さいきん大学でも外部評価の必要がさかんに説かれるようになった。このさい交通違反取締の場所については、警察のご都合に一方的に委ねるのではなく、その場所選定が住民の交通安全の確保や法の下の平等に照らし合わせて適切なものであったかどうか、有識者や一般住民による外部評価を導入してみたらいかがかと思う。

<5/26追記>ちはるさんが関連する話題をとりあげておられる。こちらの9月17日分をごらんください。ほかに、中央高速で「49キロオーバー」で捕まって「本日のベスト2の記録だよ」と嬉しそうに教えてもらった日記作者も居る。これはちと出しすぎではないだろうか。
【ちょっと思ったこと】
【新しく知ったこと】

 昨日の日記でとりあげた「セクハラとアカハラの分離」に関して、いつもお世話になっているShiroさんより情報をいただいたので転載させていただく(改行箇所およびリスティング部分は長谷川のほうで一部変更させていただいた)。
法律に明るいわけでもなく、日本でのセクハラの定義もよく知らないのですが、USで受けた説明によれは、「職場でのセクハラ」が成立するためには「地位権限の乱用行為」もしくはそれに類する条件が必要となるようです。資料にはこうあります。
セクハラとは、相手に不快感を与える性的行為、要求、そしてその他口頭表現、又は肉体的行為であり、このような行為が職場でのセクハラとみなされるには下記の条件の一つに当てはまること
  • Quid Pro Quo :業務上でのメリット、又は報酬と引き換えに性的行為を要求する。Quid Pro Quoは当事者2名の職場での地位に差がある場合に成立する。
  • 敵対的環境:職場を敵対的で耐え難く、又は脅迫的な環境に落とし入れるような行為をさし、従って差別行為とみなす。
むしろQuid Pro Quoあるいは敵対的環境は職場でのハラスメント一般を成立させる条件で、セクハラはその一部であると考えられているようです。

もちろん、「職場での」という条件無しでセクハラとして争っても良いわけですが、その場合は単純に男と女の問題になりますから裁判としては争い難いのではないでしょうか。
 さいきん岡大でもセクハラ防止規定が論議されているが、規定として策定する場合には一般的なセクハラではなく、職場内で特定の条件を満たしたセクハラのみが対象とされているようだ。同性間の「アカハラ」も根が深いとは思うけれど、それだけ単独に取り上げたのでは世論を動かしにくいという背景もあるのだろう。

 同じ職場内のセクハラでも
  1. 異性に対して、相手の容貌や身体的特徴等にかかわる差別的表現を用いて不快感や屈辱感を与えること
  2. 職場での地位を利用して相手に性的行為を要求すること
では本質的な違いがあるように思う。1.のほうは、異性間ばかりでなく同性間でも起こりうる差別的表現(例えば私がよく言われた「チビ」というような表現とか、肥満、毛髪量にかかわる差別表現)と同レベルで扱われるべきであると思う。2.に関しては性的な要求をすればセクハラになるけれども、昨日述べたように男性教授が男性院生に私的雑務を強要するような行為も同じように問題視しなければならない。学内にもセクハラ防止のためのネットワークがあり私もROMながら参加している。もう少し勉強してみることにしたい。
【生活記録】
【5LDKKG作業】
本日も見回りだけで作業なし。
【スクラップブック(翌日朝まで、“ ”部分は原文そのまま。他は長谷川による要約。)】