じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
昨年6月16日の日記で、解体予定の岡大・事務局棟と新築の本部棟を背景にしたユッカの花の写真を掲載した(写真右を参照)。その後、ユッカは南に100mほど離れた場所に移植された。いっぽう解体されるはずだった事務局棟(旧・日本軍師団司令部)も部分的に移築保存されることになったので、結果的に、左側の写真のような形でユッカの花と旧司令部棟が「再会」することになった。 |
【思ったこと】 _30609(月)[一般]約款の解約条項/自動更新の年間契約は終身契約と同じか? 某Web日記からのリンクで知ったのだが、毎日新聞6月6日付けネット記事によれば、某インターネット接続業者が年間料金を(24時間繋ぎたい放題で)18000円から54000円に値上げする通知をEメイルで加入者に送り、苦情が相次いでいるという。 一番の問題は、約款上、年間契約の更新を解約するには満了月の3カ月前までに申し出なければならないと定められていること、いっぽう値上げ通知は直前に行われたため、通知日から3カ月以内に更新月を迎えた会員は、3倍に値上げされた料金で翌年分の会費を支払わなければならないという点にあるようだ。 「約款は一般的に重く、余りにもおかしければ無効だが、今回のケースは慎重に検討してみないと判断できない」(某弁護士談)ということであり、今後、利用者が解約の権利を行使できない状態で一方的に値上げすることが「重すぎる」要件を満たしているのかが争われることになりそうだ(←このほか、今回のケースに限っては、登記簿上、あるいはホームページ記載の業者の所在地が事実に反しているという問題もあるらしい)。 本当のところはどうなんだろうかと、当該の接続業者のホームページにアクセスしてみたが、ちょっと眺めた限りでは、どこにでもありそうな普通のプロバイダであり、料金表、サービス内容、FAQなども丁寧に説明されていた。但し、約款の「利用契約の解約」の条項には、
利用者と業者の信頼関係が保たれている限りにおいては、この条項でトラブルが発生することはなかろうと思う。また、利用者を確保しさらに拡大を目ざそうとする限りは、そんなにアコギなことはできないはずだ。 しかし、何らかの事情で経営が悪化したり、経営権がボッタクリ業者の手に渡った場合は、法外な料金が請求される危険が隠されているように思う。つまり、いったん格安料金で契約を結んだあと、突然、利用料金を年間100万円に値上げしたとする。値上げ日から3カ月以内に更新月を迎えている利用者はもちろんだが、それ以降に更新月がある利用者に対しても、「解約申請に不備があった」などとイチャモンをつけて受理しなければ契約は更新され、1人あたり100万円の暴利を得ることができる仕組みである。 これができるなら、借家借地でも、クレジットカードでも、同じような被害が発生してしまう。 このことで疑問に思ったのだが、「年間契約の自動更新」というのは、はたして、利用者の義務(=解約の意思表示をしない限り、終身債務が発生する)を定めた規定なのだろうか。社会通念上は、利用者の更新手続の手間を省くためのサービスにすぎないと思うのだがどんなもんだろうか。 つまり、年間の契約期間が満了し、利用者がそれ以後全くサービスを受けなければ、約款上どうあろうと、債務は発生しないはずだ。但し、利用者が引き続きそのサービスを受けたことが明らかな場合には、業者側にも翌年度分を請求する権利が発生する。しかしその証明責任は業者側にあるのではないかなあ。 もしそうでないとするならば、自動更新型の年間契約は実質的に終身契約になってしまう。そんなことって、法治国家で許されることなんだろうか。どなたか情報をいただければ幸いです。 私自身が結んでいる契約の中にも、自動更新型はいっぱいある。思いつくままに、解約の可能性を挙げてみると
|