じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
木漏れ日を浴びるキンモクセイの花。10月13日の岡山は最高気温が26.8度まで上がり、まだまだ汗ばむほどの陽気であった。まだまだ木々の緑が残っている。
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【ちょっと思ったこと】
黄色点滅信号に徐行義務? 10月14日朝のNHKローカルニュース(中国地方)によれば、島根県でパトカーと軽乗用車が出合い頭に衝突、双方にけが人が出たという。パトカーは黄色点滅信号、軽乗用車は赤点滅信号のもとで交差点に進入したらしい。 おやっ?と思ったのは、ニュースの中で「徐行が義務づけられている黄色点滅信号を...」と言っていたことだ。しかし、黄色点滅信号の意味は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」であって、徐行義務はないはず。念のため島根県警のサイトを調べてみたところが、やはしそのようなことが、こちらに記されていた。こちらにも同じ説明がある。それらのもととなる道路交通法施行令の第2条を確認したが、やはり同じことが記されていた。いっぽう赤色点滅は「2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」であるから、上記の事故の状況が伝えられた通りであるとするならば、軽乗用車は一旦停止を行っており過失の程度はきわめて大きいのではないかと思われる。 しかし、さらに検索してみたところ、早稲田大学創法会の2003年度新島襄記念法律討論会のサイトに、黄色点滅信号側走行車の徐行義務を指摘する(みたいな)記述があった。なおここでXは黄色点滅信号側の道路を走行中に、赤信号点滅側から侵入してきたAの車と衝突して怪我を負わせたという想定になっている。 まず、Xとしては、
私が理解した範囲でもう一度整理してみるに、要するに、黄色と赤の点滅信号のある交差点というのは、単に車の進行のしかたを規定しているだけであって完璧に交通整理がなされている交差点とは言えず、黄色点滅側道路通行者の徐行義務を無条件に免除しているわけではない。このうち、優先道路の標識があったり、左右の見通しがよければ、赤点滅側に車が進んで来ても一旦停止するであろうと期待できるので徐行義務は無い。しかし、そのような条件を満たさない見通しの悪い交差点では、そういう義務は免除されない。この場合、徐行しなかったからという理由だけで交通違反の取り締まり対象にはならないが、事故を起こしてしまった時の結果発生的な規則違反は問われる。ということになるようだ。 この結論をあてはめると、信号機が設置されておらず交差側の道路が一時停止になっている道路を直進する時にも、見通しが悪い場合は徐行義務が課せられる可能性があるように推測できる。交差側が一時停止するんだからスピードを緩める必要は無いと思っていたが、見通しが悪い場合には、いつでも止まれるようにスピードを落として進む必要がありそう。過失の割合は少ないとはいえ、一時停止を怠った側が100%悪いということにはならないようだ。 |