じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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 9月8日の岡山は曇りがちの天気にもかかわらず最高気温は31.3度の残暑厳しい暑さとなった。写真は9月9日朝の空の様子。最低気温のほうもまだまだ熱帯夜に近い25度前後となっているが、この日の朝は、秋らしい雲が見られるようになってきた。



9月8日(土)

【ちょっと思ったこと】

受験資格に「非喫煙者」/拳銃型ライター事件

 はてなアンテナ経由で拝読している某ブログで、表記の記事を紹介しておられるのが目に留まった。元のネットニュースによれば、
愛知県一宮市の愛知きわみ看護短期大学は、来年度の入学試験から、受験資格に「非喫煙者」を新たに加えることにした。学内を全面禁煙としている大学は複数あるが、文部科学省によると、非喫煙を入学の条件にするのは珍しいという。
ということであり、じっさい、募集要項によれば、推薦入試、一般入試、社会人特別入試とも、出願資格の7.に

●非喫煙者(看護職者を志す者は、生涯非喫煙が望ましい)

と記されていることが確認できた。

 このことでまず思ったのは、まず、20歳未満の受験生と20歳以上の受験生との区別である。周知のように、日本では、未成年者喫煙禁止法により20歳未満の喫煙は禁止されている。ネットで検索したところ、条文は全6条からなっており、その前半で
第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する
     煙草及び器具を没収す
第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは
     科料に処す
  二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
というように、未成年者の喫煙は法律違反であることが確認できる。

 従って、少なくとも、20歳未満の受験生は、わざわざ出願資格に記さなくとも非喫煙者であって当然。仮に喫煙者であることが発覚した場合は、法律違反者であり、出願者としてふさわしくない人物であると断定してかまわないことになる。特に推薦入試の場合、当該の短大では

●人物が優れ、心身ともに健康であり、出身学校長が責任をもって推薦できる者

という項目があるが、法律違反者はどうみても「人物が優れ、心身ともに健康」とは言えない。もし出身学校長が喫煙者を推薦していたとすれば、学校全体の信用を失うことになると言ってよいだろう。

 いっぽう、20歳以上の受験生に対して、非喫煙者であることを求めることについては種々議論があるものと思う。精神としては大いに賛成だが、20歳以上の新入生であって喫煙者であったことが入学後に発覚した場合、入学の取り消しをできるかどうか、よく分からない部分がある。それと、出願資格に非喫煙者であることを明記し、看護職者を志す者は、生涯非喫煙が望ましいとかっこ書きをつけた以上は、当該大学の教職員全員も非喫煙者であることが望ましく、教職員採用や昇進人事にあたってもそのことが考慮されるべきであると思う。

 余談だが、数日前、相鉄本線二俣川駅で停車中の普通電車内で拳銃型ライターを持って悪ふざけをしていた男子高校2年生(16)を巡査長が平手打ちして逮捕されたというニュースが話題となった。当初は、巡査長を支持する声が多数上がったが、その後、実は、「注意したのは車掌だけであった」とか「車内はガラガラで、“拳銃”を向けられた人はいなかった」、「高校生の母親(36)から、「事実関係が間違って伝えられている」と苦情が寄せられていた」などの(一部未確認)情報が飛び交い、巡査長への共感は下火になってしまった感がある。

 この事件のうち、巡査長が平手打ちしたという行為については、法律に基づいた処分が行われればそれでよいと思うが、

●そもそも、この高校生は、なぜ、拳銃型ライターを持っていたのか。なぜ車内で「悪ふざけ」していたのか

という部分は、巡査長の行為と切り離してちゃんと解明してもらいたいものだ。仮にこの高校生が、拳銃型ライターを自身の喫煙に使っていたとしたら、高校としてはそのことについて厳正な処分と禁煙に向けた更生指導をきっちり行う責務がある。喫煙目的ではなかった場合でも、高校生たるものが、電車内でそのようなオモチャで遊ぶことが妥当といえるのかどうか、在校生全員で討論してもらいたいところである。