Copyright(C)長谷川芳典 |
※クリックで全体表示。 |
4月9日の岡山は最低気温が4.0℃まで、また県北の上長田や千屋では氷点下まで下がったという。もっともこの寒さは一時的なものであり、各所で美しい新緑が見られるようになった。
写真は、岡大・文法経グラウンドから眺める半田山(繋ぎ写真)。 |
【連載】AIの進歩で仕事を奪われる人と、新たなビジネスチャンス(5)AIで失業する人たち、生成AIと著作権 4月6日の続き。 それにしても最近はAIの話題が多く、TVのニュースやネット上の新着記事は到底把握しきれないほどに溢れている。ま、私のような隠居人にとっては、対話型AIに話し相手になってもらうだけで十分とも言えるが、孫たちが仕事選びをする15年〜20年先には世の中もずいぶんと代わってしまいそうな気がする。なりたいと思っていた職業がAIに奪われてしまうこともあれば、新たなビジネスのチャンスが到来するかもしれない。隠居人としても、時代の流れに乗り遅れないようにしたいものである。 さて、昨日、ツイッター経由で閲覧した記事の中に、 ●ChatGPTなどの言語モデルに仕事を奪われる危険性がある職業ベスト20 というのがあった。この記事では、AI全般ではなく、言語モデルに限定して仕事が奪われそうな職種がリストアップされていた。なので、例えば、警備員、タクシー運転手、銀行員、倉庫作業員、ホテルのフロントや受付係などは、AIに仕事が奪われる職種ではあるが、言語モデルAIではないので含まれていない。 でもって、AIの影響を受けやすいとされる職業Top20は、
次に、4月10日朝の日経モーニングプラスFTでは、 ●生成AIのブーム到来 著作権はあるのか という話題を取り上げていた。 今回取り上げられたのは、テキストで指示を入力するとイラストなどを自動で生成する『画像生成AI』と著作権の問題が取り上げられていた。現在、画像生成AIとしては、『ミッドジャーニー』、『ステーブル・ディフュージョン』、『ダリ2』などがあり、3月にはアドビが『ファイアフライ』を公開。また先週、メタのCTOが生成AIを年内に商用化する計画を明らかにしたという。 これらのアプリ・ソフトは著作権侵害に配慮しており、例えば「月にいるミッキーマウス」の画像生成を依頼しても、実際にはミッキーマウスとは異なるマウスが生成されるという。 日本の著作権法30条の4では、AIの開発目的で許可無く著作物を利用できるが、著作権者の利益を不当に害する場合は例外とされているという。念のためこちらを参照したところ、正式の文言は、 (技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)となっており、特定の画家の作品を機械学習して画風を取り込むこと自体は違法にはならないようである。但し、30条の3のところには「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」というように制限が設けられている。 いっぽう外国の法律は少々異なっており、イギリスで係争中の裁判では、AIの学習目的のために許可無く複製することが「公正な利用かどうか」が争点になっているという。 著作権侵害が認められるには、
グレーゾーンの多い状況ではあるが、現時点で注意すべきポイントとしては
放送の終わりのところでは、合法か違法かという軸と直交する形で「社会的にアウト」か「社会的にセーフ」か、という軸を加えて2×2の二次元平面が示され。
不定期ながら、次回に続く。 |