じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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炎天下と、皆既日食風の黒正巌先生。7月18日の岡山は、日照時間は10時台の90%を除いて一日中100%をキープ、日差しの強い一日となった。写真上は、炎天下の中で岡大キャンパスを見守る黒正巌先生像。写真下は、夕日と重ねて皆既日食風に仕上げた画像。

7月18日(水)

【思ったこと】
_c0718(水)「おひとりさまの最期」講演会(10)在宅の定義と「住まいとケアの分離」

 7月17日の日記の続き。

 まず、この連載で何度か言及した「在宅」であるが、上野氏が使っておられる「在宅」と、医療保険における「在宅」の範囲規定に違いがあるのではないかとのご指摘をいただいた。ネットで検索したところ、「在宅」というのは、平成20年4月の診療報酬改定で「居宅」の表記から「在宅」に変更されたことに伴い、以下のように規定されているという。
  • 在 宅
    • 居住系施設
        自宅 持ち家・借家・マンションなど
      • 社会福祉施設
      • 障害者施設
    • 居住系施設以外
      • 高専賃
      • ケアハウス
      • 有料老人ホーム等
      • 認知症対応グループホーム
      • 小規模多機能型居宅介護
    • 居住系施設以外特定施設
      • 特別養護老人ホーム
      • ショートステイ中
      • ケアハウス・有料老人ホーム・高専賃等で特定施設の指定を受けたもの
  • 在宅以外
    • 介護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設
    • その他入院中
 上記の医療保険上の分類で言えば、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、及び、一般的な入院の場合以外はすべて「在宅」ということになる。しかし今回の講演を拝聴した限りでは、上野氏が主張される脱施設化というのは、文字通りの「施設」はすべて施設であって、在宅には含まれない。厚生行政と建設行政の一本化「高齢者住まい法」に基づく「住まいの施設化」、あるいは、有料老人ホームのような、住まいとサービスのパッケージ化の問題を議論しておられるように理解した。では、なぜ、住まいとケアを分離する必要があるのか、またそのために何を変えなければならないのかということであるが、スライド資料では、
  1. ケア付き住宅ではケアの質を選べない
  2. ケアのパッケージ化からカスタム仕様へ
  3. 外部ケアマネージャーの必要
  4. 都市インフラの活用
といった点が挙げられていた。(7月16日の日記を併せて参照)。

 次回に続く。